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既存宅地確認制度(きそんたくちかくにんせいど)とは、市街化調整区域内の土地に対する制限を緩和し、その土地が「市街化調整区域とされた(線引き)時点で既に宅地となっていた」などの条件を満たした場合に、建築行為許可を免除する制度である。2001年(平成13年)5月18日をもって廃止された。
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