移動式クレーン(いどうしき - )は、クレーン・移動式クレーンなどを含む広義のクレーンについての日本の法令の定義区分のひとつであり、当該広義のクレーンのうち狭義のクレーン、デリック、揚貨装置以外のものをいう。それぞれに運転資格が異なり、この区分のものの運転には移動式クレーン運転士免許等が必要となる。移動式クレーンの定義として「自由に移動する」ことが必要なため、構内のレールの上だけを移動する門型クレーンは移動式クレーンではなく、電線につながれることなく移動できるためには動力源は内燃機などでなければ移動式クレーンとはなりえない。船の上にあるもの(揚貨装置に該当するものを除く)や、鉄道線路を自由に移動するものは移動式クレーンとなる。
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