自転車歩行者道(じてんしゃほこうしゃどう)は、日本の道路法令道路構造令の用語で、「専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分」(令第2条第1項第3号)を指す。端的に「自転車の交通を前提とした幅の広い歩道」とも説明される。自転車と歩行者が道路空間をこのように共有する形態は、日本独自のものである。厳密には別の概念だが、一般に自転車通行可の歩道などとして知られる。関係官庁や地方自治体、自転車関係者などの間では、自歩道と略称することが多い。本項では自転車通行可の歩道についても扱い、自転車歩行者道と自転車通行可の歩道を区別しない場合「自歩道」と呼ぶ。
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