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貸金業法 - フレッシュアイペディア

貸金業法(かしきんぎょうほう、旧称・貸金業の規制等に関する法律、昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)は、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律。昭和58年5月13日公布、同年11月1日施行。

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